外国為替取引における「改正個人情報保護法」の対応について

2022年4月1日施行の「改正個人情報保護法」の規定により、お客さまよりご依頼を受けた外国送金のお取り扱いにあたり、金融機関はあらかじめ次の1~3の情報を電子的記録の提供による方法、書面の交付による方法、その他適切な方法により、お客さまご本人への提供が求められることになりました。

  1. 1.送金先の外国銀行等が所在する国名
  2. 2.送金先の外国銀行等が所在する外国の個人情報保護制度に関する情報
  3. 3.送金先の外国銀行等における個人情報保護措置に関する情報
  • 詳細につきましては、下記ウェブサイトをご覧ください。