外国為替取引時における「米国OFAC規制」への対応について

当金庫では、米国財務省外国資産管理室(OFAC[オファック])が講じる規制(以下、「米国OFAC規制」といいます)に、お客さまのお取引が該当していないことを確認させていただいております。
つきましては、外国為替取引に際し、あらかじめ「米国OFAC規制」に該当しないことをご確認いただき、ご申告いただきますようお願いいたします。

米国OFAC規制とは
米国財務省外国資産管理室(OFAC)が、外交政策や安全保障上の目的から、同国が指定した国や地域、個人や団体に対し、取引禁止や資産凍結などの措置を講じている規制です。
直接的な送金人や受取人が制裁対象者に該当しない場合でも、お取引の背景にある関係当事者(受取人の実質的支配者等)や関係地等が制裁対象であれば適用されます。
主な規制対象取引
1 下記の①、②いずれかに該当する米ドル建てのお取引
  1. お取引の関係当事者(※1)の所在地やお取引の関係地等(※2)に、イラン、キューバ、北朝鮮、シリア、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれているお取引。なお、ベネズエラの政府や政府関係者等が含まれるお取引についても規制対象となります。
  1. ※1お取引の関係当事者:一般的に送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する金融機関・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)、保証の受益者。
  2. ※2関係地等:一般的に原産地、船積地、荷揚地、中継地、最終仕向地、船籍。
  1. 米国政府により、テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者及び核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者(特定されている者が直接・間接問わず50%以上出資する団体等も含む)が関係しているお取引。
2 米ドル建てでなくても、前項①・②に該当し、且つ以下に該当するお取引
  • 米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)が、関係しているお取引。
3 その他、OFAC規制対象として指定するお取引(二次的制裁の対象)
  • 米国人等との接点がない場合(米ドル建て以外の取引を含む)でもOFACの制裁対象者等と直接または間接的にお取引を行った場合、米国市場へのアクセス禁止や制裁対象者に指定される可能性があります。
  • お客様のお取引が「米国OFAC規制」に該当する、または該当する恐れがある場合には、当金庫にてお取引の内容を確認させていただき、その結果によっては、当金庫の判断により、当該お取引の中止または取消等を行う場合がございます。
    なお、お取引内容の確認については、当金庫の調査とは別に、経由銀行、または受取銀行である金融機関が別途独自の調査を実施する可能性がございます。
  • 「米国OFAC規制」による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、お取引の資金の返却は致しかねます。この場合、お客さまご自身でOFACに対して凍結解除申請等、然るべきご対応をいただくこととなりますので、あらかじめご承知ください。
  • その他の詳細につきましては、米国財務省のOFAC規制のウェブサイトをご参照ください。(英語表記)

■米国財務省外国資産管理室ウェブサイトは こちら
■規制対象者検索は こちら