ご本人を確認できる公的な書類

2025年4月現在

*ご提示日現在有効なもの、またはご提示日前6か月以内に作成された次の書類等の原本をご提示ください。

  1. 1.いずれか1点のご提示により、ご本人を確認できる顔写真付きの書類等
    1. (1)運転免許証
    2. (2)運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
    3. (3)個人番号カード(マイナンバーカード)
    4. (4)身体障害者手帳
    5. (5)精神障害者保健福祉手帳
    6. (6)旅券(パスポート)
      (日本国発行のもの ただし、2020年2月4日以降に発行された「所持人記入欄」のないものは、現住所が確認できる他の本人確認書類もご提示ください)
    7. (7)在留カード、特別永住者証明書 (氏名のローマ字表記があるもの)
    8. (8)その他官公庁が発行した顔写真付きの書類(お名前・住所・生年月日の記載のあるもの)
    • 顔写真のない個人番号カード・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書の場合は、次の2の扱いとなります。追加して2(1)~(5)のいずれかの書類等のご提示も必要となります。
  2. 2.2点のご提示により、ご本人を確認できる書類等
    (うち1点は(1)~(5)の書類等が必要です)
    1. (1)健康保険証等 ※1、健康保険証等の資格確認書 ※2
    2. (2)各種年金手帳(住所の記載のあるもの)
    3. (3)母子健康手帳
    4. (4)印鑑登録証明書
    5. (5)児童扶養手当証書
    6. (6)住民票の写し(原本)
    7. (7)戸籍の附票の写し(原本)
    8. (8)その他官公庁が発行した書類(お名前・住所・生年月日の記載のあるもの)
    1. ※1 「健康保険証等」とは、医療機関等での受診等で必要となる国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証のことです。
      「健康保険証等」は、有効期限までご本人を確認できる書類等に該当しますが、最長で令和7(2025)年12月1日までです。なお、有効期限の記載のない「健康保険証等」は、令和7(2025)年12月1日までご本人を確認できる書類等に該当します。
    2. ※2「健康保険証等の資格確認書」とは、上記※1に記載の「健康保険証等」にかわって発行されたもので、有効期限までご本人を確認できる書類等に該当します。