個人のお客さまに偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償について

2021年1月
巣鴨信用金庫

1.盗難キャッシュカード被害の補償を請求するための要件

お客さまが補償を請求するためには、お客さまに次の3つの要件を満たしていただく必要があります。

  1. 1.カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫へ通知する
  2. 2.当金庫の調査に対し、お客さまより十分な説明をする
  3. 3.当金庫に対し、警察署に必ず被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示す

2.補償の対象となるもの

個人(「個人事業主」を含む。以下同じ)に発行したキャッシュカード(代理人カードを含む。)の盗難・偽造被害

3.補償の対象とならないもの

  1. 1.詐欺・詐欺盗による被害
  2. 2.法人カードによる被害
  3. 3.デビットカード取引による被害(法人等)
  4. 4.ローンカード取引による被害(個人・法人等)
  5. 5.個人(「個人事業主」を含む。以下同じ)に発行したキャッシュカード(代理人カードを含む。)の紛失による被害
  6. 6.Pay-easy口座振替受付サービスによる被害

4.偽造・盗難キャッシュカードによる被害の補償について

お客さまに「重大な過失」がある場合

偽造・盗難カード被害とも補償されません。

お客さまに「過失」がある場合

偽造カード被害は全額補償、盗難カード被害は75%を補償。

お客さまの重大な過失となりうる場合

  1. 1.他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 2.暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 3.他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. 4.その他1.~3.の場合と同程度の著しい注意義務違反がある場合

お客さまの過失となりうる場合

1.次の(1)または(2)に該当する場合

  1. (1)当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  2. (2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

2.次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

  1. (1)暗証番号の管理
    • ア.別の暗証番号に変更するよう当金庫から要請されたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    • イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
  2. (2)キャッシュカードの管理
    • ア.キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
    • イ.ひどくお酒に酔って通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

3.その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

5.キャッシュカードの盗難により発生した被害額の全部について補償されないケース

お客さまに「重大な過失」がある場合のほか、次の場合には補償いたしません。

  1. 1.お客さまの配偶者、ニ親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によってご預金が引き出された場合
  2. 2.被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項について偽りがあった場合
  3. 3.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合

6.盗難キャッシュカード被害の補償対象期間

盗難キャッシュカード被害の補償対象は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシュカードが盗難された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしません)。

  • キャッシュカードが盗難された日が不明である場合は、盗難キャッシュカードを用いて不正な預金の引き出しが最初に行われた日

7.偽造・盗難カード被害に遭われたときの届出受付先

個人のお客さまへ 偽造・盗難カード被害等に遭われた場合には、下記の受付先にご連絡ください

曜日等 受付時間帯 受付先 受付先電話番号
平日 9:00~17:00 各お取引店一覧は
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上記時間以外 しんきんサービスセンター 03-6433-2358
土曜・日曜・祝日 終日(24時間) しんきんサービスセンター 03-6433-2358
  • ご不明な点がある場合には、当金庫の窓口にお尋ねください。
  • 受付先電話番号をよくお確かめのうえ、お間違えのないようお願い申し上げます。
  • 番号非通知では受付できませんので、186をつけダイヤルする等、電話番号を通知してご連絡願います。